Purple Honey制作のAI生成画像は、条件内で個人・商用利用OK

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刑法175条(わいせつ物頒布等罪)

注意

AI生成画像でも、わいせつと判断される画像の頒布・公然陳列などは刑法175条の対象となり得る

最終確認:/公式の規約・ガイドライン ↗

規制の時系列

  1. 2025-04

    AI生成のわいせつ画像をポスターとしてネットオークションで販売したとして、わいせつ図画頒布の疑いで全国初の逮捕者(4名)。約1年で約1000万円を売り上げた者も

    出典:ITmedia NEWS(2025年4月15日・元記事削除のためアーカイブ) ↗

現行ルールの読み方

刑法175条は、わいせつな文書・図画・電磁的記録などを頒布・公然陳列する行為等を対象にしている。画像の人物がAI生成か実在かだけで適用が決まるわけではない。該当性は画像の内容や提供方法など、具体的な事情で判断される。

作品の制作・販売前には、表現内容と掲載先の審査基準を個別に確認する。掲載先の許可が日本法上の適法性を保証するものではない。

出典・参考