著作権法とAI生成(文化庁の考え方)
注意特定の作家・作品を狙ったLoRA学習やi2iは、類似性・依拠性が認められれば通常の著作権侵害と同様に扱われる
最終確認:
規制の時系列
2024-03
文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」を公表。生成・利用段階では類似性と依拠性により通常の著作権侵害と同様に判断されることを整理
現行ルールの読み方
AIで生成した画像でも、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」が認められれば、通常の著作権侵害と同様に扱われる。特定の作家の画風・特定のキャラクターの再現を狙ったLoRA学習や、既存画像を入力とするi2i生成は、依拠性が認定されやすい典型例とされる。
本誌の読み方:AI美女ジャンルでは「人気イラストレーター風」「有名キャラ風」をうたうプロンプトやLoRAが流通しているが、これらは商用利用した時点で紛争リスクを抱え込む。本誌のグラビアは、既存キャラクター・特定作家の画風の再現を目的とした生成を行わない。プロンプトを公開しているのは、この方針込みで再現・検証してもらうため。