著作権法とAI生成(文化庁の考え方)
注意生成物が既存作品の創作的表現と類似し、依拠性も認められる場合は著作権侵害となり得る。画風が似るだけで直ちに侵害とはならない
最終確認:
規制の時系列
2024-03
文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」を公表。生成・利用段階では類似性と依拠性により通常の著作権侵害と同様に判断されることを整理
現行ルールの読み方
文化庁の整理では、AI生成物でも既存の著作物の創作的表現に類似し、その著作物への依拠性も認められる場合は、通常の著作権侵害と同様に判断される。一方、アイデアとしての「作風」が共通するだけで直ちに侵害となるわけではない。学習段階と生成・利用段階も分けて考える必要がある。
特定作品を入力する画像変換や追加学習を行う場合は、元画像の利用許諾と、出力に既存作品の創作的表現が残っていないかを個別に確認したい。文化庁の文書は法的拘束力のある一律の許可・禁止リストではない。